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2020/8/5
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福本司法事務所トップページ > 不動産登記

不動産登記

不動産登記が必要な時は以下の6つです。

家の新築、建て替え 所有権保存登記
不動産を取得(売買・贈与)したとき 売買による所有権移転登記
相続が発生したので名義変更したい 相続による所有権移転登記
不動産を担保にお金を借りたとき 抵当権設定登記
住宅ローンを返し終わったとき 抵当権抹消登記
住所が変わったとき 登記名義人住所変更登記

夢のマイホームの購入おめでとうございます。これから新居での生活楽しみですね。まだこれから家具をそろえたり大変でしょうが、大事な事がございます。「表示の登記、権利の登記」も参照していただきたいのですが家を新築したときや建て替えたときは、その新しい家がどういう状態かを表示する登記(表示登記)と最初の持ち主の権利を保存する登記(保存登記)が必要になります。

新築、建替えを自己資金のみでするのでしたら、上記の表示登記、保存登記だけすればよいのですが、銀行などからの借り入れによる場合は通常銀行がその建物を担保に取るため抵当権設定登記をする事になります。一定の場合、住宅取得を支援する税制により登録免許税、不動産取得税などが安くなります。なお、表示登記は主に土地家屋調査士の専門分野になりますが、ご紹介をさせて頂くことも出来ますので、まずはご相談下さい。

不動産を売買したときや贈与をしたとき等は、当事者双方から依頼をうけて、新しい持ち主に移転する登記の申請を行います。登録免許税は不動産の価格によって異なります。費用の目安は料金表をご覧ください。なお、売買では、売買代金の授受などに立会い、前の持ち主の担保の抹消や新しい持ち主の住宅ローンの実行などの確認を行います。

不動産の持ち主が亡くなったときや行方不明により失踪宣告を受けた場合には、相続などにより不動産の権利関係が変更しますので、身内の方や関係者の方から依頼を受けて必要な登記の申請を行います。相続が発生してからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をしないまま放っておくと、さらに相続が発生することなどにより権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあるので、ご相談は早めにされるようにお勧めします。 登録免許税は不動産の価格によって異なります。費用の目安は料金表をご覧ください。

なお、相続放棄をする場合には各相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がありますのでご注意下さい。また、相続に関する登記ではご依頼により以下の手続も承ります。

  • 必要な戸籍謄本・住民票のお取り寄せ
  • 相続人となる権利をもっている方々の確認のお手伝い
  • 遺言書の内容の確認
  • 相続人間での遺産分割の内容のご相談・遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄の手続についてのご相談

銀行などから住宅ローンを組まれたとき、不動産を担保にお金を借りたとき等には、お金を貸す側の権利を保全するために、抵当権や根抵当権等の担保権の設定登記をするのが一般的です。お金を貸す側・借りる側双方の依頼を受けて登記の申請を行います。登録免許税は担保権の種類や担保する債権額によって異なります。費用の目安は料金表をご覧ください。

住宅ローン等借りていたお金を返し終わった事により担保が消えた場合には、お金を貸していた側・借りていた側双方の依頼を受けて抵当権や根抵当権の抹消の登記の申請を行います。登録免許税は不動産の個数によって異なりますが(不動産の個数×1,000円)、費用の目安は料金表をご覧ください。なお、特に住宅ローンを返し終えた場合には、抹消手続に必要な金融機関側の書類を渡されて登記の申請をお金を借りていた側が任されるのが一般的です。

担保が消えてからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、担保の抹消登記をしないまま放っておくと金融機関から渡された書類の有効期間が切れてしまい余分な費用がかかってしまったり、その不動産の売却できなかったり、その不動産を担保にして新しくお金を借りることができなかったりする等の不都合が生じてしまうこともありますのでご相談ご依頼は早めにされるようにお勧めします。

不動産の所有者は、所有不動産の登記簿に住所・氏名が記載されています。所有者の住所が変わった場合は、登記簿に記録された住所と異なることになりますので、新しい住所への変更の登記をします。この住所変更登記は必ずしなければならないわけではありませんが、後々必要になる場合もありますので、住所が変わった場合は、住所変更登記をしておいた方がよいでしょう。登記申請は、所有者の方からのみご依頼いただければ結構です。費用の目安は料金表をご覧ください。

不動産登記の費用

法律相談料

一回(約1時間程度) 5,500円

※ご依頼された場合は相談料は頂いておりません。

申請にかかる費用

費用は大きく分けて、登記申請の際にかかる登録免許税と、報酬及び実費からなります。ご依頼の内容によって金額は異なりますので、詳細はお問い合わせください(お見積無料)。主な手続きの費用の目安は次のとおりです。

贈与により不動産を取得したとき(贈与による所有権移転登記)
土地1筆、建物1個、固定資産評価額が土地建物合わせて1,000万円の場合

登録免許税 (固定資産評価額の2%)200,000円
報酬 約44,000円
実費 登記簿謄本交付手数料、交通費、送料等
合計 約268,000円

住宅ローンの返済が終わったとき(抵当権抹消登記)
土地1筆、建物1個の場合

登録免許税 2,000円
報酬 約14,000円
実費 登記簿謄本交付手数料、交通費、送料等
合計 約20,000円

住所が変わったとき(登記名義人住所変更登記)
土地1筆、建物1個の場合

登録免許税 2,000円
報酬 約13,000円
実費 登記簿謄本交付手数料、交通費、送料等
合計 約19,000円

※すべて税込み価格で表示しております。

※その他のお手続きについては、お問い合わせ下さい。