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相続・遺言
相続の基礎知識
相続の流れ
相続が起こった場合、被相続人(お亡くなりになった方)名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。なお、不動産の名義を変更せずに、トラブルになることがよくありますので、速やかに名義変更の手続きを行うことをお勧めいたします。不動産の名義変更の大まかな流れは以下のとおりです。
必要書類
法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
- 法定相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
- 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票、戸籍の附票など)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 相続人のうち、対象不動産の名義を取得される方の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
遺言について
遺言は、遺言者の最終意思を表示するものとして、これに法的な効力を与えようとする制度です。しかし、遺言が効力を生ずる時には既に遺言者は死亡しているため、その内容や遺言者の真意について争いが生じる場合があります。そこで、法律では、遺言の方式を厳格に定めており、この方式を満たしていない遺言は原則無効となります。また、遺言によってできることも法律で定められており、それ以外の内容を遺言に記載したとしても、法的な効力はありません。
遺言は、15歳以上の人であれば、誰でもいつでも何度でも自由にすることができます。遺言は、文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。(しかし、法的効力はなくても本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法と言えます。)また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできません。一人ひとり個別に作成する必要があります。
自筆証書のサポート内容
自筆証書遺言には次のような方式が定められています。
- 全文を自筆で書くこと。
- 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用し ても構いません。
- 日付、氏名も自筆で記入すること。
- 捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
- 数ページに渡る場合は、全てのページに契印がされていること。
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
当事務所では、お客様が法的な効力のある、きちんとした遺言書を作成できるよう、文案の相談・作成からお手伝いさせていただきます。
自筆証書の必要書類
特に必要な書類はありません。
公正証書のサポート内容
公正証書遺言には次のような方式が定められています。
- 証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと(公証人に来てもらうことも可能です)。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
公正証書遺言を作成するにあたり、お客様自身が公証役場に行っていただく必要があります。遺言書の文案のご相談・作成、必要書類の手配、公証役場との連絡など、事前の手続につきましては、当事務所がお手伝いさせていただきます。また、公正証書遺言を作成する際に証人が2名必要となりますが、お客様の方で適任者がいらっしゃらない場合は、当事務所で証人をお受けすることも可能です。
公正証書の必要書類
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 遺産に不動産が含まれる場合には、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
など。
家庭裁判所の手続き
相続破棄の申述について
- 概要
-
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
- 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認。
- 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄 又は
- 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認。
相続人が、[2]の相続放棄又は[3]の限定承認をするには、家裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは、[2]の相続放棄について説明します。
- 申立人
相続人(相続人が未成年者(成年被後見人)である場合には、その法定代理人が代理して申述します。)未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は 複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
- 申述期間
申述は、民法により自己のために相続の開始を知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
- 申立先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 申立てに必要な費用
申立人(申述人)1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手
- 申立てに必要な書類
-
- 申立書1通
- 申立人(申述人)の戸籍謄本1通
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票各1通
- その他
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
特別代理人の選任について
未成年者の特別代理人選任手続き相続人のなかに未成年者がいる場合、その親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、親権者自身も共同相続人である場合は、親権者と未成年者の利益が相反する可能性があるので、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があります。 そして、特別代理人が選任された場合は、その特別代理人が遺産分割協議に参加することとなります。申し立てをする裁判所は子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 費用
収入印紙800円と裁判所が指定する額の予納郵券がかかります。
- 必要な書類
-
- 親権者及び子の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書案
相続遺言相談の費用
法律相談料
一回 | 5,500円 |
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相続登記の報酬
所有権移転登記手続 | 〜1,000万円 | 27,060円 |
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〜2,000万円 | 30,250円 | |
〜3,000万円 | 33,440円 | |
※以後1,000万円ごとに3,190円追加 ※不動産1個増えるごとに1,100円追加 |
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遺産分割協議書作成 | A4サイズ1枚 | 5,500円 |
相続関係説明図作成 | 6,600円 | |
戸籍謄本等取得 | 1通につき | 1,100円 |
登記調査・登記簿謄本 | 1通につき | 1,100円 |
※ご依頼の内容によって、上記料金の他に料金がかかる場合があります。
この他に実費として、次の費用がかかります。
- 登記申請の際に必要な登録免許税
- 戸籍謄本等の取得手数料
- 登記簿謄本取得手数料
- 送料、交通費 等
遺言作成サポートの費用
自筆証書遺言
文案作成および作成指導 | 55,000円〜 |
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公正証書遺言
文案作成・公証人との連絡(相続財産10個まで) | 55,000円〜 |
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必要書類(不動産登記簿謄本等)の取得 | 1通につき1,100円 |
当事務所で証人をご用意する場合 | 1名につき11,000円 |
※ご依頼の内容によって、上記料金の他に料金がかかる場合があります。
この他に公証人に支払う手数料がかかります(遺言の内容によって異なります)
成年後見サポートの費用
法定後見
後見開始申立書の作成 | 110,000円(必要書類等取得費用含む) |
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※この他に実費として、必要書類取得のための手数料、家庭裁判所に浅める費用がかかります。
任意後見
任意後見契約書の作成 | 55,000円 |
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※当事務所で任意後見人をお受けする場合の報酬は、契約内容により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
裁判手続きサポートの費用
遺言書の検認手続
報酬 | 22,000円〜 |
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実費 | 申立手数料、必要書類取得手数料、交通費等 |
相続放棄申述書の作成
報酬 | 33,000円〜 |
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実費 | 申立手数料、必要書類取得手数料、交通費等 |
遺産分割調停申立書の作成
報酬 | 77,000円〜 |
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実費 | 申立手数料、必要書類取得手数料、交通費等 |
※すべて税込み価格で表示しております。